法人破産(会社破産)

法人破産・会社破産・清算・企業再生

会社の先行きに不安を感じたら、弁護士にご相談ください。

会社破産・法人破産・倒産に強い弁護士
会社破産・法人破産・倒産に強い弁護士へご相談を。

・会社が行き詰っている。

・事業の先行きが不安でよく眠れない。

・資金繰りがどうしてもうまくいかない。

・破産や倒産も考えている。

 

このようなお悩みは、まずは企業法務に強い、会社整理や破産手続に精通した弁護士にご相談ください。

 

ご相談予約はお電話か以下のフォームよりご連絡ください。

ご予約電話番号:011-522-9950

 

会社の倒産~事業が必ずしもうまくいくとは限りません~

会社破産・法人破産・倒産の不安にお悩みなら。
会社破産・法人破産・倒産に強い弁護士へご相談を。

社会や経済情勢の変化等により事業の継続が困難となるケースが増えています。

どうしたらよいのかわからず、毎日資金繰りに追われ、さらに状況を悪化させてしまう方もたくさんいらっしゃいます。

思うように経営が行かなくなってきたとき、経営者の方の焦りや不安は相当なものになることと思います。

 

当事務所には法人の破産・倒産・再生分野において、豊富な経験・実績があります。

どのケースでも、裁判所や関係各官公署はもちろん、債権者や従業員も含め、弁護士が対応いたします。

ご相談が早ければ早いほど、取りうる選択肢も多く残されます。

経営者の方のお気持ちに寄り添って対応しますので、お一人で抱えて思いつめず、まずは一度ご相談ください。

 

 

 

当事務所のお約束

■秘密厳守

 事業停止していない場合、債権者にはもちろん、従業員や関係各所にも知られないように手続を進める必要があります。

 手続を円滑に進めるためにも、ご相談から手続完了まで秘密厳守で行います。

■迅速な手続

 事業の状況にもよりますが、ご依頼いただいてから最短で1週間以内に破産申立をすることもあります。

 ご依頼いただいた後は、債権者や従業員への対応は全て弁護士が行います。

 

法人破産(会社破産)の初回のご相談は無料です。

ご予約はお電話か以下の問い合わせフォームよりご都合の良い日程・時間帯をご連絡いただきますようお願いいたします。

手続の種類

経営者の方は、倒産状態にあっても「周りに迷惑をかけたくない」「何とか続けていきたい」という気持ちが強く、会社をたたむという決断はなかなかしづらいでしょう。

しかし、破産などの決断を回避するために資金繰りに追われ、さらに状況を悪化させてしまう方が多いのも、また事実です。

・商品需要そのものが低下していて慢性的に売上が減少している。

・債務超過になっていて、返済をできる見込みがない。

・(取引額が多い)取引先が破産し、自身の経営状態も良くないため、共倒れしそうだ。

このような場合は、なるべく早く会社が現在置かれている状況を冷静に把握する必要があります。

手続としては、おおまかに、裁判所を通した「法的手続」と裁判所を通さない「私的整理」があります。

「法的手続」は更に「事業を終わらせる」か「事業を継承させるか」で下記の様に分かれます。

 

【法的手続】

 事業を終わらせる→「破産」「特別清算」

 事業を継承させる→「会社更生」「民事再生」

 

法人破産

破産とは、債務者の財産をすべてお金に換え、これを債権者全員に公平に支払い、原則として債務をすべて帳消しにして新たな生活・事業を再スタートするための手続です。

主に「会社に債権を支払える見込が無い」場合に用いられますが、例えば副業的に行っていた事業が失敗した場合に、うまくいっている事業部門だけを継続・再生させる経営戦略の一環として利用されることもあります。

 

会社破産の一般的な手続の流れは次のようになります。

1 弁護士から債権者へ受任通知送付

(この後は弁護士が債権者らに対応いたします。)

2 破産申立

3 破産手続開始決定/破産管財人選任

(破産手続きが開始されると,財産を管理・調査するために裁判所が「破産管財人(通常は弁護士)」を選任します。)

4 破産債権の届出・調査・確定/破産財団の管理

(財産を可能な限り現金化し、配当の準備を勧めます。)

5 債権者集会

(破産会社の財産状況を債権者に報告し、また免責について債権者の意見を聞きます。)

※この債権者集会には破産会社代表者ご本人にも裁判所へお越しいただきます。

6 配当もしくは異時廃止

(破産手続を進めていく中で破産手続費用を支払うだけの財産が無いと判明した場合には異時廃止となります。この場合、債権者には配当されません。その他の場合は配当が行われます。)

7 破産手続終結の決定

8 清算終了

 

なお、手続には早くても2~3か月かかります。

 

破産手続を取ることのメリット

・特に代表者にとって、毎日のように行われる債権者からの取立や催告から解放される点は、今後の生活を前向きに冷静に見つめ直すという意味でも大きなメリットになります。特に親族や友人からの資金援助が期待でき、自己破産後の生活の目途が就いている場合には、なおさら新たなスタートを切るチャンスです。

・債権者に対しても、自分だけが配当を受けられないということは無く公平に配当を受け取ることができるので理解を得やすく、財産隠しなどの誤解も回避できます。

・従業員に対しては、独立行政法人労働者健康福祉機構の「未払賃金立替制度」(労働者健康福祉機構が会社に代わって従業員へ給料を支払ってくれる制度)を使えるようになるため、従業員の精神的な不安を少しでも軽くすることができます。

 

破産の手続は書類がたくさん必要で、手続も非常に煩雑になります。

しかし、慎重になりすぎて悩んでいるうちに、突然の差し押さえで財産を持っていかれてしまうというケースも少なくありません。

まずは一度、お早目にご相談ください。

 

経営者が突然お亡くなりになった場合

一人会社などで経営者が突然亡くなった場合、残された相続人の方などが事業の詳細を把握していればよいのですが、それまでほとんど関与していなかったような場合などにはどのように対応してよいのか困ることとなるでしょう。

事前に弁護士に相談しておいたり、弁護士との顧問契約を結んでおいたりすることでこのような問題のリスクを減らすことができますが、特に小さな企業ではなかなかそこまでの対応をしていなことが通常かと思われます。

会社の将来について、整理(清算等)するのか、従業員などに事業譲渡するのか、相続人が引き続き経営していくのかなど、個々のケースにより方針は変わってきます。

このような状況に陥ってしまった会社の経営者の相続人や従業員の方からのご相談も、お待ちしております。

当事務所では財務・経理にも精通した元銀行員の弁護士が対応させていただきますので、お悩みの際にはまずはご連絡いただきご相談ください。

 

相談のご準備

弁護士へのご相談は、当事務所にお電話いただきご予約をお取り願います。

お電話でのご連絡が難しい場合には、本ホームページの問い合わせフォームよりご連絡願います。

 

ご相談の際には、以下の資料をご持参願います。

・直近の決算書

・商業登記簿謄本

・会社のパンフレットなど事業概要が分かるもの(あれば)

 

 

なお、会社破産についての初回のご相談料は無料です。

 

当事務所にご依頼いただくメリット

当事務所は、会社の破産手続(法人破産)に特に強みを持っております。

破産管財人としての経験が豊富な元銀行員でもある弁護士が、債権者の実情を踏まえ、債権者との交渉を自ら行い、依頼者(経営者)の方にとって最適な方法で会社の破産・清算手続をお取りします。