・契約した内容と異なる金額で請求された。
・借入金の返金を求められ、訴えられた。
・元従業員から残業代の請求をされている。
・相手方は契約を履行していないのに、一方的にこちらに金銭を請求してきた。
・加害者として被害者から損害賠償請求訴訟を起こされた。
・裁判所から職場に訴状が届いた。
・身に覚えのないことで,慰謝料を請求する訴状が裁判所から送られてきた。
・気軽にSNSに書き込んだことで名誉棄損として内容証明で弁護士名で慰謝料を請求されている。
・賃貸借物件から立ち退きを求められている。
・話し合いで解決できずに訴えられた。
このような事例をはじめ、ある日突然訴えられたらまずは何をどうすればよいのか慌ててしまい、パニックになってしまうかもしれません。
特に、裁判所から訴状が届いた場合には、自分の言い分を答弁書として提出しないとそのまま判決が出されてしまうこともありえます。
まずは早急な対応が必要です。
時間も限られていることから、弁護士もできるだけ早めに面談・対応させていただきますので、まずはお電話かホームページよりご連絡ください。
貸付を受けて借り入れを行った場合、原則として約束通り返済をしなければなりません。
しかし、その後の事情の変化などのため、様々なご事情で返済できなくなる場合がありえます。
あるいは、不当な利息や手数料を取られているケースや、借り入れる際の立場の弱さから理不尽な契約を結ばされている可能性などもあるでしょう。
通常は、契約した内容(消費貸借契約など)を再度見直して検討した上、支払義務の有無、妥当な支払金額を算定の上、対応することになります。
一定額の支払義務が認められる場合には、支払方法の見直しなどを交渉することになります。
どんなに注意をしていても、事業をしているとトラブルになることは多々あります。
売買契約・売掛金・買掛金に関する請求を受けるケースもあるでしょう。
ご相談いただいた場合には、まずは請求の根拠となる契約の妥当性を検討し、契約の履行状況を確認させていただきます。
支払義務が発生する場合には、ご相談者様の支払能力を考慮したうえで減額および分割払いの提案をすることになるでしょう。
いずれにしても、「売買代金請求事件」「売掛金請求事件」などの訴状が裁判所から届いた場合には、なるべく早めに弁護士にご相談いただければと思います。
損害賠償請求において、精神的な損害に該当するものが「慰謝料」です。
慰謝料の金額は、事案に応じ、様々な事情を総合的に考慮されて決められますが、交通事故や不貞行為などの場合には、ある程度裁判例を通して相場といえるようなものができています。
慰謝料請求の事例で最近特に多いのが、不貞行為による慰謝料請求の問題です。
不倫などの不貞行為をしてしまったことについては、いろいろなご事情があると思います。
また、請求をされている側は、特に精神的な重荷を感じることでしょう。
しかし、不貞行為(不倫等)をしてしまった場合、一般的には民法上の不法行為に該当するため慰謝料の支払義務が生じます。
交際した相手が既婚者であることや相手に配偶者がいることを知らなかったような場合であっても、知らなかったことに過失があれば同様に慰謝料を支払わなければなりません。
ただし、不貞行為時に相手らの婚姻関係が破綻状態にあったとみなされた場合にはこの限りではなく、慰謝料支払い義務がなくなることもあります。
不貞行為の慰謝料の相場ですが、かなり大きな幅があり、経緯・状況・各人の生活状況等が総合的に考慮されて決められます。
相手方から慰謝料請求を受けた場合、早急に対応する必要があります。
迅速に対応していれば示談できたのに、それをしなかったために裁判になってしまうケースが多くあります。
対応を誤ると過剰な要求をのまなければいけなくなったり生活上の支障が生じたりするリスクもあります。
お早めに弁護士にご相談ください。
訴訟を起こされた場合(訴えられた場合)には、そのままにしておくと判決が出され、給料の差し押さえなどの強制執行を受けることもありえます。
当弁護士事務所は、上記のような各種請求事件について、裁判対応の数多くの実績があります。
ご相談には、裁判対応に強い弁護士が、直接対応させていただきます。
訴訟を起こされてしまった場合には、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
セカンドオピニオンのみでいらっしゃっていただいても,全く問題ありません。
お気軽にご相談ください。