自首

自首とは

自首とは、自分の犯した罪の事実(犯罪事実)を捜査機関に対して自発的に申告してその処分を求めることを言います。

法律上は、刑法第42条に以下のとおり定められています。

 

刑法第42条第1項

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 

自首にあたるかどうか

「捜査機関に発覚する前」というのは、犯罪の発覚前または犯人の誰であるかが判明する前を意味しており、その双方が判明しているが、犯人の所在だけが判明しない場合を含まないとされています。(最高裁昭和24年5月14日)

また、自首は、必ずしも犯人自らする必要はなく、他人を介して自己の犯罪を捜査機関に申告したときも有効とされています。(最高裁昭和23年2月18日)

 

自首による刑の減軽

自首をした場合、法律上の減軽事由となります。

罪により、必要的減軽事由あるいは任意的減軽事由となりますが、少なくとも自首をしたことで不利益に扱われることはなく、これまでの裁判例などからしても、自首でない場合に比べて刑が大幅に減軽される可能性が高いものと言えます。

 

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お知らせ(2020.10.28)

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