任意整理・自己破産

個人再生などの債務整理をお考えなら

一人で悩まないで、まずはご相談ください~

支払に追われて苦しい生活をしていると、もう何をどうしたらよいのかわからなくなってしまうことでしょう。

焦りや将来への不安、気持ちが押しつぶされそうになることもあることと思います。

 

そのような時、まずは弁護士にご相談ください。

当弁護士事務所では債務整理に強い弁護士がゆっくりお話を聞かせていただきます。

そのうえで、必要なアドバイスをさせていただきます。

 

明けない夜は無く、止まない雨はありません。

一人で抱え込む前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

きっと解決策が見えてくるはずです。

 

相談予約:011-522-9950

 

 

ご来所相談の予約は、お電話か以下のフォームをご利用ください。

お問い合わせフォームをご利用の場合には、お分かりになる範囲で結構ですので以下の点をご記入願います。

・債権者数(借入先の数)

・債務の金額(おおまかな金額)

・収入状況(月収や公的支援の受給状況など)

債務整理の相談事例

・消費者金融から多額の借り入れがある。

 

・銀行や信販から複数の借り入れがある。

 

・返済日が来たが、返すお金がない。

 

・生活費が大幅に赤字である。

 

・利息ばかり支払って元本が減らない。

 

・住宅ローン返済の目途が立たない。

 

・借入先から訴訟を起こされた。

 

・督促状が家に届いている。

 

・家族に内緒で借金をしている。

 

・裁判所から支払督促が届いた。

 

・返済の期日・期限が迫っている。

 

・督促の電話が鳴りやまない。

 

・返済不能な状態が続いている。

 

・車のローンが支払えない。

・美容整形のため多額のローンを組んでしまった。

 

・家計が自転車操業。

 

 

 

このようなお悩みをお持ちの札幌の方は,ぜひ札幌の弁護士にご相談いただければと思います。

 

 

 

下記の「お問い合わせフォーム」から,無料でご相談に応じさせていただきます。

 

(お電話でのご相談には応じておりませんので,ご了承ください。) 

弁護士に依頼するメリット

 

・弁護士に依頼をすれば、すぐに取立を止めることができます。

(ヤミ金等の場合には止まらない場合もあり別途対応が必要な場合もありますが弁護士が対応いたします。)

・状況に応じて適切な手続を取るようにアドバイスを受けることができます。

・任意整理の場合には、弁護士に交渉してもらうことで利息や遅延損害金を免除してもらえる可能性があります。

 

借金(債務)の解決方法

債務の解決方法には主に下記の3つがあります。

 

1 任意整理

弁護士が債権者と毎月の支払額の減額や利息のカットを交渉する。

 

2 個人再生

借金を大幅にカットし,住宅等も残せる。ただし,安定収入が条件。

 

3 自己破産

(一定以上の)財産を処分する代わりに,借金がすべて免除になる。

 

任意整理

手続の簡単な流れは以下のようになります。

 

Step1 債権者へ受任通知を送付

正式に弁護士が「受任」となり,取立が止まります。

ただし,いわゆる闇金や貸金業者以外の知人から等の借入においては,必ず止まるとは限らない場合もあります。

 

Step2 過去の取引履歴の開示請求

あなたが過去にいつから,いくら借りているのかを債権者に開示するよう請求し,法律で決められた金利で計算し直し,正しい債務残高に直します。

特に長い期間借入を行っている場合などは,実際には完済していたり,逆に過払になっていることがあります。

その場合は,債権者に対して過払金を請求します。

 

Step3 債権者と今後の支払額・方法を交渉

毎月の返済可能額を考慮し,債権者に毎月の支払額の減額や,利息のカットを交渉します。

 

Step4 和解

債権者と交渉がまとまり次第,和解書を作成し,新しい方法で返済を再スタートします。

 

 

返済を長年続けていると,いったいあと何年払えば終わるのかと不安になってしまいがちですが,一度冷静に返済計画を見直すことができます。

ただし,任意での交渉の為,債権者が交渉に応じなかったり,毎月の支払額を多少減額しても支払いが難しいほど多額の借金を抱えている場合は,この方法による解決は難しいでしょう。

 

個人再生

借金を大幅に減額して,減額された借金を3~5年かけて無金利で分割返済するものです。

また,自宅を失いたくない場合は,住宅ローンを従前通り支払うことが可能で,自宅を失わずに済みます。

また,債権者全員が同意しなくても,負債を大幅にカットできるというメリットがありますが,安定的な返済を3~5年続けていけるということを裁判所に認めてもらうため,安定した家計の収支管理が必要となります。

 

手続の簡単な流れは以下のようになります。

 

Step1 債権者へ受任通知を送付

正式に弁護士が「受任」となり,取立が止まります。

ただし,いわゆる闇金や貸金業者以外の知人から等の借入においては,必ず止まるとは限らない場合もあります。

 

Step2 個人再生申立書を作成・提出

 

依頼者の事情,負債額等を聴き取り,申立書を作成します。

 

Step3 裁判所による個人再生手続開始決定

 

裁判所が個人再生の手続きを開始する旨の決定をします。

 

Step4 再生計画案の提出

 

減額された借金を3~5年かけて支払う計画案を裁判所へ提出します。

 

Step5 裁判所による免責決定

再生計画の返済額以外の債務が全額免除となります。

 

自己破産・免責

一定以上の価値がある財産をすべて処分する代わりに,借金がすべて免除になるという方法です。

ただし,自宅や車などは,原則として一切手元に残すことはできないこと,借入の理由によっては(何百万円もギャンブルにつぎ込んだ,一部の人だけに返済をしたなど),破産が認められない場合もあること,借金に連帯保証人が就いていた場合,その方に借金の催促が言ってしまうことなど,いくつかの注意点が挙げられます。

 

手続の簡単な流れは以下のようになります。

 

Step1 債権者へ受任通知を送付

正式に弁護士が「受任」となり,取立が止まります。

ただし,いわゆる闇金や貸金業者以外の知人から等の借入においては,必ず止まるとは限らない場合もあります。

 

Step2 破産申立書を作成・提出

依頼者の事情,負債額等を聴き取り,申立書を作成します。

 

Step3 裁判所による破産開始決定

裁判所が破産の手続きを開始する旨の決定をします。

 

Step4 裁判所の尋問期日への出頭

弁護士と裁判所へ出向き,裁判官から免責不許可事由に該当しないか簡単な質問を受けます。

(個人の破産の場合は,ほとんどがStep5の免責決定に移りますが,申立人が財産を所有している,または免責不許可事由に該当するとされた場合は,管財事件(さらに調査を行うこと)となり,その費用を別途納める必要があります。)

 

Step5 裁判所による免責決定

借金が全額免除となります。 

 

法人の代表者の方など、会社の破産・倒産・法人破産・会社整理も検討されている方は、以下のページもご覧ください。