・いつまでたっても売掛金を支払ってもらえない。
・仕事が完成しているのに、請負代金を支払ってくれない。
・賃料をずっと滞納されている。
・知人にお金を貸したが連絡が取れなくなってしまった。
・別れた夫から養育費を支払ってもらえない。
上記の例のように、払ってもらうべきお金を支払ってもらえず悩まれるケースは多々あります。
直接請求しても払ってもらえない場合、弁護士からの内容証明での請求、さらに最終的には裁判を起こす(訴訟提起)ということも考えられます。
当事務所では、法人特有の案件から、役員のプライベートな案件まで、多数の裁判事件を幅広く取り扱っております。
請求する側、請求される側、裁判になった場合には訴える側と訴えられる側の両方とも取り扱っております。
債権回収の裁判手続に関するご相談は、裁判に強い弁護士に、まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料ですのでご安心ください。
当事務所では「債権の金額」「債権回収にかかる費用」「回収の可能性」等を考慮し、依頼人にとって最適な方法で債権回収業務を進めることを心がけております。
■費用対効果が合わない手続の選択は避けます。
実費が債権額を上回るような手続をしては意味がありません。
■訴訟外での和解の可能性がある事案については粘り強い交渉で対応します。
余計な費用はかけません。
■差押等での回収見込みがある事案は訴訟手続等により回収します。
■将来的に滞納者の資力が回復し、回収可能性のある事案は消滅時効を中断するための手続をします。
■時効期間にかかっている債権でも時効が完成するまでは諦めません。
債務者が消滅時効を援用するまでは消滅時効が完成しません。
■業務時間の有効利用
債権回収業務には時間と手間がかかります。
担当者が日常の業務をしながら未収金の回収(催告、和解交渉、入金管理等)を行うのは簡単なことではありません。
そこで、外部に債権回収業務を委託することで、担当者が債権回収業務に使う時間を減らし、担当者が日常の業務に特化することが可能となり、業務の効率UPが期待できます。
■スタッフの精神的負担の軽減
債権回収業務では、債務者・滞納者との直接交渉が必要となります。
今までは取引先や関係者として接していた方が債務者・滞納者に変わり、直接催告をして債務を支払ってもらわなければなりません。
交渉の中では、債務者から厳しい言葉を掛けられることも少なくありません。
そこで、弁護士が債権回収業務を行うことで、スタッフへの精神的負担を軽減することができます。
■会社・企業のイメージダウンを軽減
スタッフが直接、訪問や電話による催告を行ったり、債務者(もともとは取引先や関係者)に内容証明郵便を送ったり、支払督促や訴訟等の手続をするのは債務者に対しマイナスのイメージを与えることがあります。
そこで、会社(貴社)と債務者の間に弁護士が入ることで、直接のイメージダウンを軽減する効果が期待できます。
■人件費の抑制
回収できなくなった債権(売掛金や貸付金等)が経営に影響を及ぼすことは少なくありません。
未収金を放置すると、次から次へと不良債権が積み重なり、債権回収専門のスタッフを雇用しなければ処理が追い付かないというような事態にもなりかねません。
時効の管理も必要になってきます。
そこで、弁護士が必要な時に必要な回収業務を代行することで、人件費の抑制につながります。
■回収率アップへの期待
債権の回収率については個々の事案によって状況が異なりますので、すべての事案に当てはまるわけではありませんが、法律の線も果である弁護士からの催告書を債務者に送付するだけで、これまで話し合いにも応じなかった債務者が弁護士が受任後に電話に出るようになったというような効果も期待できます。
実際に弁護士にご依頼いただいた場合には、主に次のような手段を取ることになります。
方法1 弁護士名で電話・面談して催促する。
当然ご依頼される前に自社で電話等による催促を行っておられるとは思いますが、弁護士が介入することで事態が打開することも少なくありません。また、取り合えず相手の出方を見たいという場合にも有効な手段といえます。
方法2 弁護士名で内容証明郵便を送る。
内容証明自体は自社で作成して送ることもできますが、弁護士名で送ることにより請求に応じないと訴訟等の法的手続に訴えられてしまうという強いプレッシャーを与えることができます。
方法3 民事調停を申し立てる。
話し合い・譲り合いによる解決を図るものなので、今後も取引を続けていきたい相手になるべく穏便な形で解決を図りたい場合に比較的向いている手段といえます。また、相手も訴訟を意識してきますので、話し合いがまとまる可能性も高くなります。通常は1回~3回程度の期日が開かれ結論が出ます。調停が成立した場合には、それに基づいて強制執行を行うことも可能になります。
方法4 訴訟を提起する。
債務者が弁済に応じない場合でも、勝訴判決が出れば強制執行により強制的に債権回収ができます。「訴訟手続には時間がかかる」というイメージの方も多いですが、債権回収に関する訴訟では第1回目に直ちに判決が出るケースも多いです。また、心理的プレッシャーから裁判の途中で債務者が和解に応じてくるということもあり得ます。
方法5 強制執行を行う。
相手が支払いに応じてくれない場合に行います。主に銀行預金の差し押さえが中心となります。改修須恵器金額の範囲内である限り差押時の預金残高をそのまま回収することができますが、相手の経営状態が悪化して預金が無いと、「無いところからは取れない」という場合も十分にあり得ます。ただし、その口座に預金が無かったとしても、相手の営業には重大な支障が生じるため代金を支払ってくるケースもあります。
いずれの手段を取るにしても、相手の会社の経営が傾いたり、相手が破産したりする前に、早めの対策を取ることが大変重要です。
まずは一度ご相談ください。
個々の事案により異なります。
事案の内容、請求金額、証拠の強弱、相手方の資力、回収見込み、手続の煩雑さ等によって変わってきますので、ご相談いただきましたら必ずお見積もりを出させていただきます。
着手金を抑えた形の弁護士費用の例には以下のようなものがあります。
【例1】
着手金 債務者1人につき1万1000円
報酬金 回収額の25%
債務名義取得費 債権額の10%
その他 実費(印紙代・通信費等)は全額依頼者負担
備考 債務者が多数いる場合の例です。
【例2】
着手金 3万3000円
報酬金 回収額の25%
債務名義取得費 債権額の10%
その他 実費は全額依頼者負担
備考 未払賃料請求の事案です。
基本的な問題ですが、まともな相手であれば本来支払うべき代金はきちんと払ってくるものですので、払わない相手に代金をきちんと支払わせることは難しいことです。
まずは「未払いのある相手とは取引しない」「法的措置を取るなら相手の経営状態が悪化する前に動く」といった防衛的な姿勢が大切です。
また、一度延滞を許してしまい、「あの会社は支払いを待ってくれるから・・・」と認識されてしまっているという場合もあるでしょう。この場合は未払金の大小にかかわらず、日頃からしっかりと代金請求を行うことが重要になってきます。
具体的には「支払期限が過ぎたにもかかわらず連絡も入金もない」「何らかの事情(クレーム)をつけて支払を拒否してくる」などの状況に陥っている場合は、早期かつ断固とした態度で債権回収を図るべきです。
明らかにこちらをバカにした態度、舐めた対応をしてくるようであれば、速やかに専門家である弁護士にご相談ください。
基本的には、上記の未払い代金請求の場合と同じ方針となります。
契約に従い、きちんと相手に支払わせましょう。
支払を渋る相手方の場合、時間が経てば経つほど相手方も支払う意欲をなくしますし、回収が困難になるケースが多くなります。
なるべく早めにきちんとした対応を取る必要があります。
そのためにも、専門家である弁護士になるべくお早めにご相談いただけばと思います。
不動産賃貸業を行う会社や、賃貸物件のオーナーにとって、家賃の滞納は非常に頭の痛い問題です。
1日や2日延滞されるだけでも嫌な気持ちになるのに、それが数か月にもなると頭が未払いの家賃のことでいっぱいになってしまうことでしょう。
このような時に「費用をかけて法的手続を取るなんてとんでもない」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、日本の法律では賃借人が留守の間に賃貸物件のドアの鍵を変えたり、家具を室外に出してしまったりといった強硬な手段は認められていません。
いつかは費用をかけて解決しなければならないので、家賃滞納の期間が短いうちに対処し、払われない家賃の支払を待ってやきもきするよりも改めてきちんと払ってくれる人に物件を貸すことが得策な場合もあります。
少なくとも、3か月も家賃が支払われない場合は「もう少し待ってみる」という段階を超えたと考えてよいかと思われます。
実際にご依頼いただいた後の流れとしては,
1 ご相談
2 弁護士名による内容証明郵便の送付(催告と解除の通知)
3 民事訴訟
4 強制執行
となります。
何か月も家賃を滞納しているような場合には、内容証明郵便の段階で家賃を全額支払って来たり建物を明渡してくることはあまり期待できないので、最後には強制執行を見据えて臨むことが最も確実で早期の解決となります。
期間としては早くても4か月程度かかる場合が多くなります。
しかし、弁護士に依頼すればご本人が裁判所に行く必要はありませんので、そこまでご心配いただく必要はないかと思われます。
お悩みの際はお気軽にご相談ください。
多数の物件をお持ちのオーナーであれば、その都度契約するよりも顧問契約をされた方が弁護士費用は抑えられるかもしれません。
弁護士費用については契約前にお見積りさせていただきますのでご安心ください。
現実的な損害はもちろん、精神的苦痛を受けた場合の慰謝料等の請求をしたいと考えた場合など、まずはその請求が法律的に成り立つものなのか考える必要があります。
まずは弁護士に請求の可否についてご相談いただければと思います。
請求が成り立つものであれば、次にどのように請求するのか(請求方法)、いくら請求するのか(請求額)を検討していくことになります。
当事務所は初回のご相談は無料ですので、請求できるのかどうかわからないという時にもまずはご相談ください。